例えば、
✅キャンプやスノボーに行くときにミニバンを知人から借りる
✅長距離運転でドライバーを交代して運転する
もし他人の車で万一事故を起こしてしまった場合、「他車運転特約」を付けているとご自身の自動車保険で事故対応することができます。
今回は、そんな自動車保険の「他車運転特約」についてのご紹介です。
目次
他車運転特約を知っておこう!連休中に多い借りた車での事故対応
他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは?
通常の自動車保険は、運転手ではなく契約された車に対して保険がかかっています。
そのため、借りた車で事故を起こしてしまった場合、車の所有者が加入している保険を使って対応します。
他車運転特約で対象となる車両は、普通・小型・軽四輪などの自家用乗用車、自家用小型・軽四輪貨物車など。
通常日常生活で運転する車は、ほとんど対象となります。
他車運転特約で支払われる保険金
他車運転特約で支払われる保険金には以下のような補償があります。
・対人賠償保険
借りた車での事故により他人を死傷させ、相手方の治療費や慰謝料などを、自身の自動車保険の保険金額を上限に補償します。
・対物賠償保険
借りた車での事故により他人の車や物を壊してしまい、その修理代などを自身の自動車保険の保険金額を上限に補償します。
・人身傷害補償保険
借りた車に乗車中の方(自分を含めて)が死亡されたり後遺障害を負ったとき、その治療費などを自身の自動車保険の保険金額を上限に補償します。
・車両保険
借りた車に直接生じた損害については、車両保険が付帯されている場合で、かつ契約車両の契約条件に従って車両保険金を支払いできる事故に限り、借りた車の時価額または対物賠償保険の保険金額を上限に補償します。
ただし、借りた車に直接生じた損害に限ってお支払いするため、修理期間中の代車費用等は補償されません。
他車運転特約で補償されないケース
他車運転特約は、ご自身の自動車保険の補償の範囲内で保険金を支払います。
ですので、補償の範囲以外の場合は補償の対象外となります。その点には注意が必要です。
たとえば、運転者を本人・配偶者限定にしている場合、同居の子供が他人の車を借りて事故を起こしてしまった場合などは
補償の対象外となります。
また他車運転特約の補償の対象外となる条件として、記名被保険者や配偶者、同居の親族が所有、または常時使用している車があります。
業務目的で事故を起こした場合も補償は受けられません。
自動車修理業者などが業務委託した他人の車を納車する途中などで事故を起こした場合などは、補償の対象外となり、そのようなケースの場合労災保険等が適用になります。
レンタカーはレンタカー代に保険代も含まれている
長期連休の旅行や旅先などでレンタカーを利用する方も多いと思います。
万一レンタカーを運転中に事故を起こしてしまった場合、レンタカー会社が加入している保険で補償することができます。
まとめ
今回は、自動車保険の「他車運転特約」について解説してきました。
その場合、自動車保険の等級は3等級ダウンしてしまいます。
また、所有者の方が本人・配偶者限定など付けていた場合、補償の対象外になるかもしれません。
一度ご自身の自動車保険を見直してみて、他車運転特約の内容を確認してみることをおすすめします。
年末年始やゴールデンウィークなど、長期連休中は他人の車を借りて運転する機会も多くなってくるんじゃないでしょうか?