という問い合わせでした。
しかし、この弁護士費用特約に入っているかいないかで、万一事故に遭われた際、その後の示談交渉が大きく変わる可能性があります。
今回は、その弁護士費用特約と自動車事故弁護士費用特約の違いについてご紹介していきます。
弁護士費用特約と自動車事故弁護士費用特約の違いについて
弁護士費用特約とは?
基本的には、いま加入している保険会社があなたに代わって示談交渉してくれますが、事故のケースによっては示談金や過失割合など、あなた自身納得がいかないことも多々あると思います。
こんなとき、手続きを弁護士に依頼することで、
「示談金の金額が上がった」
「示談交渉のストレスから解放された」
など、大きなメリットを得られる可能性があります。
「示談金の増額分より弁護士費用の方が高い」ケースなどは、弁護士費用倒れとなり弁護士に依頼することができなくなります。
そんなとき役に立つのが「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約を利用すると、被害者は弁護士費用の自己負担をなくし、保険で弁護士に依頼できるので大変役に立ちます。
具体的に補償してくれる内容は、
・弁護士報酬
・訴訟費用
・仲裁・和解もしくは調停に要した費用
・法律相談料
・その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
などが補償の対象となります。
ちなみに限度額は、300万円程度に設定されていることが多く、自動車の任意保険や傷害保険に特約として付加することができます。
また弁護士費用特約は、ご自身が加入されるとご家族全員が補償の対象となります。
自動車事故弁護士費用特約とは?
自動車事故弁護士費用特約は、自動車事故により生命または身体を害されたり、財物に損害を受け、示談交渉などを弁護士に依頼する場合、その弁護士費用を補償してくれる特約です。
弁護士費用特約と違い、自動車事故弁護士費用特約をセットしたお車以外には適用されないため、1台ずつセットする必要があります。
保険料は上がりますが、ご家族がある方や複数台車を所有されている方は、弁護士費用特約をおすすめします。
まとめ
今回ご紹介した弁護士費用特約は、万一交通事故で弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用を、限度額まで保険会社が負担してくれる特約です。
弁護士費用特約を利用すると、少額の交通事故でも躊躇なく弁護士を利用できます。
また、弁護士によって交通事故の示談金の金額が上がったり、被害者が自分で示談交渉をするストレスから解放されたりするメリットがあります。
弁護士費用特約を利用しても保険の等級が下がることもないので、是非とも利用しましょう。
一度ご自身の保険証券の内容を見て、弁護士費用特約に加入されているかどうか確認してみましょう。